トップページへ > 分別管理制度
お客さまからお預かりした有価証券や金銭と金融商品取引業者が保有する資産とを完全に明確に分別して保管し、お客さまの資産を安全保全しています。
分別保管は金融商品取引法で金融商品取引業者に義務づけられています。
これを「顧客資産の分別保管制度」といいます。
| 有価証券 (株券・債券・投信等) |
金 銭 |
| 個々のお客さまのものとして、日の出証券の資産とは切り離して保管振替機構等に保管されています。 | 日の出証券では住友信託銀行、りそな銀行、日証金信託銀行の各信託銀行に信託しております。信託されたものは、信託法によって守られます。 |
| 一方、万一の場合に備えて、証券界には投資者保護基金が設立されています。 法律により、基金の補償上限額は1000万円ですが「分別保管制度」によりお客さまの資産が保護される仕組みは今後とも変わりません。 ※店頭デリバティブ取引等特別なものは補償対象から除かれます。 |
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